皇室典範

何度話を聞いても理解できないような人には、いくら言っても無駄。ウィンザー公のような道(あるいは次善としてダイアナさんのような道)を行くのが人間として幸せなのかも。
で、皇室典範てやつを読んでみましょう。
まず、定義として、嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡出系嫡出の子孫は男を王、女を女王とする(第6条)。皇太子は皇嗣たる皇子を皇太子といい(第8条)、皇嗣たる者は第1条に定める資格(皇統に属する男系の男子)及び第2条に定める継承の順序(皇長子、皇長孫、その他の皇長子の子孫、皇次子及びその子孫・・・・・・)により決まる。だそうです。
さて、皇族の身分を離脱するには:

第十一条
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子及び皇太孫を除く)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

ということで、上でみた定義に照らし合わせると、皇太子殿下はそのままでは皇族の身分を離れることはできない。では殿下が殿下でなくなるには:

第三条
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

「不治の重患」や「重大な事故」という要件を満たさなければダメってことですよね。ということは、現状で殿下が普通の人になる道は存在しないということでしょうか。
じゃあ、次善の策の方はというと、皇族以外の女子で親王妃(定義上は皇太子妃も含むと理解できますよね?)又は王妃となった者がいて、その者が夫である親王や王と離婚したときは、皇族の身分を離れる(第14条第3項)、とあります。まあ、たぶん、今の日本ではあり得ないことなのでしょうが。
不敬だとか言わないでください。殿下だって妃殿下だって、人間だもの。